枚方市契約約款の一部を改正し、ホームページで公表しましたので、お知らせします。 1.改正概要 各約款の「発注者の損害賠償請求等」の条項を次のとおり改正します。 (1) 発注者による契約解除事由に該当するものの、事業の実施に大きな影響がある等の理由により発注者が解除を選択できない場合について、解除した場合と同様に発注者が違約金を請求することができるものとします。 (2) 受注者による違約金の支払があった場合でも、発注者に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合は、発注者が超過分の賠償を請求することができるものとします。 2.適用対象 令和5年7月1日以後に締結する契約について適用します。