標記について、監理技術者マニュアルの記載や現在の工事の状況を考慮して 現場代理人の専任の取り扱いについて変更することとなりました つきましては、改正後の要領について別添のとおりお知らせいたします。 当該改正は令和6年3月1日から施行となりますが、 現在施工中の工事についても対象となる点ご留意ください。