管渠更生工事の入札参加資格要件で「財団法人下水道新技術推進機構の建設技術審査 証明を受けている下水道管渠更生工事の「反転工法」又は「形成工法」の協会・団体に 属していること。」の要件で入札に参加する場合は、当該工事は属している協会等の工 法で施工するものとします。 また、「平成14年度以降に、官公庁(独立行政法人、地方公共団体が組織する組合及 び日本下水道事業団を含む。)発注の財団法人下水道新技術推進機構の建設技術審査証 明を受けている下水道管渠更生工事の「反転工法」又は「形成工法」を元請として施工 した実績がある者であること。」の要件で参加する場合は、財団法人下水道新技術推進 機構の建設技術審査証明を受けている下水道管渠更生工事の「反転工法」又は「形成工 法」であれば、当該工事で施工する工法については問わないものとします。 なお、平成24年9月18日公告の公告第147号から公告第153号までの案件については、 既にその申請受付期間が終了し、「入札参加資格確認申請に係る添付資料」が提出され ているため、落札候補者になった時点で参加資格要件を確認することとします。