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件名:現場代理人の常駐義務の緩和について     (通知日:2024/03/01 15:06:23)


標記について、監理技術者マニュアルの記載や現在の工事の状況を考慮して
現場代理人の専任の取り扱いについて変更することとなりました
つきましては、改正後の要領について別添のとおりお知らせいたします。

当該改正は令和6年3月1日から施行となりますが、
現在施工中の工事についても対象となる点ご留意ください。
添付ファイル1 茨木市建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領(完成)
添付ファイル2  
添付ファイル3  
添付ファイル4  
添付ファイル5  
添付ファイル6